「民法及び家事事件手続法の改正」について

7月6日に表記法案が衆議院に続き参議院で可決しました。大まかな内容は次のとおりです。
①配偶者は終身または一定期間、無償で被相続人の残した建物を使用できる。
②共同相続人は遺産の預貯金債権のうち一定額を同意なく、単独で払い戻しを受けることができる。
③自筆証書遺言はすべて自分で書くことが必要でしたが、財産目録については自書でなくてよい。
その他、遺留分に関する現行法の見直し(遺留分侵害相当分の金銭債権の発生)、寄与分について金銭支払い請求権などが決まりました。
①を除き、公布から1年以内に施行される予定です。
【出典:参議院 第196回国会 議案情報】