「法務局における遺言書の保管」に関する法律案可決

7月6日に表記の法律案が参議院で可決しました。
遺言者・相続人にとって重要な事項は次のとおりです。
①遺言者は自筆証書遺言(無封のもの)を法務局に持参し保管申請できる。
②遺言者は法務局保管の遺言書の返還または閲覧を請求できる。
③上記①、②は遺言者自ら法務局に出向いて行う必要がある。
④法務局保管の遺言書は家庭裁判所の検認が不要。
【出典:参議院 第196回国会 議案情報】
施行は公示後2年以内となっています。施工後は自筆証書遺言の保管場所で悩むことは少なくなりそうです。また保管の際、法務局で書式など確認されるようになると思われます。これも安心材料と言えそうです。